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労働者に違反あれば過失相殺(2012/11/12)

ニュース
2012年11月16日

労働者に違反あれば過失相殺――厚労省・改正労災法で通達

厚生労働省はこのほど、今年10月1日に施行した改正労働者災害補償保険法の運用基準を都道府労働局長に通達した。労働者派遣先事業主の法違反により発生した災害を、第三者行為災害と認定し、速やかな求償を徹底するための考え方を示したもの。派遣労働者が合図の順守、保護具の適切な使用など労働安全衛生法上の義務を履行していなかった場合については、過失相殺の対象になるとした。

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