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会社の名誉失墜と懲戒解雇(2012/10/22)

人事学望見
2012年10月25日

会社の名誉失墜と懲戒解雇

連日のように公務員の非行行為が報道され、分限免職処分に付されたものが多い。民間企業の場合は、会社の名誉を棄損し、広く知られるところとなると、就業規則にうたう懲戒解雇処分に付されることになる。ところが、会社の指揮命令下を離れた私的行為の場合には、判決によってほとんどが無効となっている。懲戒解雇は、退職金を支給しないケースが圧倒的に多く、犯した行為が「長年の功労をゼロ」にするほどの過失になるか否かを審理するからだ。また、新聞報道されても重大な過失によって重大な社損を醸し、または著しく会社の信用を失墜させた場合、という就業規則の規定も一般職と高位職制では、世間の捉え方が異なるため、身分が大きく影響する。直ちに懲戒解雇処分とすることは、容易ではないと認識しよう。

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