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退職願受取りをめぐる問題(2012/10/08)

人事学望見
2012年10月12日

退職願受取りをめぐる問題

民法第627条第1項は「当事者が雇用の期間をさだめなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と規定している。労働基準法第20条には、使用者の解雇予告と解雇予告手当の支払い義務を定め、これを履行すればかいこできるかのような錯覚を与えている。民法の規定も労働者の退職願い申入れ後」は自動的に効力が発生するが、使用者の解雇権は合理的理由と社会通念上の相当性がなければ、事実上、不可能な場合が多い。民法の特別法である労基法の規定も同様。ここまでは、かなり周知されているが、厚生労働省労働基準局編著の「労基法コンメンタール」によれば、労働者が自分の意思で提出した「退職願い」についても、使用者は本当かどうか確かめるよう求めている。つまり「一時の感情に駆られて表明した退職の意思表示は、真意とはいえないので、社会通念上退職の意思表示とは認められない」というのだ。こんな解釈がまかり通っているとは、ほとんどの使用者は知らない。甘えかすにもほどがるとはこのことだ。

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