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パートタイマーの労働条件明示(2012/09/10)
人事学望見
2012年9月14日
パートタイマーの労働条件明示
今国会に上程されていた労働契約法案が成立し、交付された(一部は施行されている)。施行から5年間経過すると「有期契約のパート」も本人の申込により、無期契約に転換される規定が大きな関心を集めている。しかし、実際に問題が発生するのは「5年後」のことだから、現在は厚生労働省告示の「雇止め基準」をしっかり頭にいれておく必要がある。中でも第1条でうたう「雇用更新の有無」を雇入れ時に明示しなければならない、のがやっかいであり、忘れがちになる。施行通達によれば①自動的に更新する②更新する場合があり得る③契約の更新はしないの3例を挙げ、いずれかを明示するよう指導している。自動更新は、解雇濫用法理の類推適用を受け、雇止めが不可能になる可能性が高いので除外するのが無難。③は必要とするパートが先を越してよその会社に移る可能性があるため、これも避けたい。結局②に落ち着くが、労契法の5年後「無期契約に転換」を待つまでもなく、更新回数が重なると「期待感」が生じるから、更新時期に期間満了についてパートに確認を求める必要がある。