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就業規則と私生活上の非行(2012/08/27)

人事学望見
2012年8月30日

就業規則と私生活上の非行

公務員がらみの非行が面白半分に新聞や週刊誌を賑わせているが、一般企業としても支配下にない時間帯で起こした非違行為に無関心でいるわけにはいかない。とくに危険運転致死傷罪への非難は、高まる一方で就業規則の「制裁事項」に酒酔い運転の厳罰化を追加する企業が増えている。ところで、企業の支配下でない時間帯に行った非行を職場の服務規律で制裁できるのだろうか。判例では、労働契約は企業がその事業活動を円滑に遂行するに必要な限りでの規律と秩序を根拠付けるに過ぎず労働者の私生活に対する使用者の一般的支配まで生ぜせしめるものではない、と明確な基準を示している。したがって、懲戒対象となるのは企業の社会的評価を棄損するものなどに限られ、就業規則を限定的に解釈し、私生活上の非行に対する懲戒権発動を厳しくチェックしている。

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