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母性保護規定を尊重して管理(2012/07/16)
人事学望見
2012年7月20日
母性保護規定を尊重して管理
少子高齢化、ワーク・ライフ・バランス等々、職場で母性保護の声が高まっているが、旧態依然の考えから、実質的な労働条件だけに目を奪われている労使は少なくない。労働基準法は、罰則を持って履行を強制しているから、法第65条の産前産後休業違反は姿を消したものの、暗に退職勧奨を行う使用者も後を絶たない。男女雇用均等法では、婚姻・妊娠・出産などを理由とする不利益取扱いを禁止し、直接的な罰則はないものの、都道府県労働局に設置された雇用均等室では、不利益取扱いを蒙った女性労働者に対し、支援態勢を整備しており、最終的には厚生労働大臣による「企業名公表」を経て、民事訴訟に移行することになる。訴訟になれば、規定そのものが証拠となるから、不利益取扱いの事実があれば、企業側はまったく勝ち目はない。育児休業も全面的に普及しており、取得者の代替労働力の確保など環境整備を急ぎたい。