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合唱団員との契約打切りは不当労働行為に当たらず(2012/07/16)

労組
2012年7月20日

合唱団員との契約打切りは不当労働行為に当たらず――東京高裁 新国立劇場運営財団事件・差し戻し判決

合唱団員との契約打ち切りは不当労働行為に当たらない――東京高裁第21民事部(齋藤隆裁判長)は6月28日、最高裁から審理を尽くすよう昨年差し戻されていた新国立劇場運営財団事件に判決を言い渡した。審査のあり方が恣意的だと労働側が主張していた契約更新時の「試聴会」については、芸術観など審査員の裁量に委ねざるを得ず、評価方法や採点方法が決まっていないからといって、審査結果が不合理とは言えないとした。合唱団員が所属する日本音楽家ユニオンは上告する構え。

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