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時間外労働および賃金の端数処理(2012/06/11)

人事学望見
2012年6月15日

時間外労働および賃金の端数処理

労働基準法第24条は、賃金の全額払いを規定しているが、事務処理上、各人ごとに1円単位まで計算するとなるとかなり面倒だ。そのため、事務合理化の一環として、時間外労働、休日労働、深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、1時間に切り上げること、賃金については円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、1円に切り上げることなどが認められている。賃金については、100円未満端数が生じた場合に50円未満を切り捨て、それ以上を100円に切り上げること、賃金総額に生じた1000円未満の端数を翌月に繰り越すことが認められているが、これには就業規則の規定が必要。問題なのは、いずれも「月単位」であること。一部では、面倒臭いという理由から、1日単位で5分の遅刻を30お運の遅刻とすることなど(25分のカット)がみられるが、これは賃金全額払い違反となる。端数処理はあくまで1カ月単位で行うべきであり、「1日単位」は減給制裁を除いて違法と認識しよう。

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