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合併前の親会社に団交応諾義務(2012/05/07)
ニュース
2012年5月9日
合併前の親会社に団交応諾義務――都労委
東京都労働委員会(荒木尚志会長)は、乗合バス子会社の労働者が加入する労働組合が企業合併後の労働条件に関する団体交渉を合併先親会社に拒否された紛争で、親会社である西武バス㈱(東京都豊島区)の対応を不当労働行為と認定した。団交申入れ後に1年間の合併延期が決定したものの、「近い将来雇用関係の成立する可能性が現実かつ具体的に存在している」と判断し、団交応諾義務のある労働組合法上の使用者に当たるとした。合併前の労働条件に関する使用者性は否定している。