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職場で生じた他人による暴行(2012/04/09)
人事学望見
2012年4月13日
職場で生じた他人による暴行
業務上災害は、使用者の支配下(指揮命令を受けて仕事中)で内在する危険が現実に発生して、ケガ(病気)になったことを指す。労災ともいい、労働基準法では使用者は故意または過失がなくても療養補償や休業補償を行わなくてはならない「無過失責任」を課している。そのため、業務との相当因果関係は厳しく吟味され、たとえ仕事中であっても、他人による暴行の場合は、相手の挑発によってけんか状態になると、「私怨」とみなされ、正当防衛以外は、業務上とならない。けんかの場合、発端が業務に関連があっても、双方が暴力行為に踏み込んだ段階から、私怨扱いとされる。同時に職務上の限度を超えて、相手を挑発したような場合には、たとえ手を出していなくとも業務との関連は否定される。