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7月から100人以下に改正育介法(2012/04/02)
人事学望見
2012年4月6日
7月から100人以下に改正育介法
平成22年に施行された改正育児介護休業法は、多様な改正点があったため、100人以下の企業については3つの措置について適用が猶予されていた。その部分が7月1日から全面施行になるため、今から社内規定の改正作業に移らなければならない。改正前の法律では育児休業を取得しない労働者には、短時間制度、時間外労働の免除などそれに代わる5つの措置が義務化されていたが、このうちいずれか1つを与えればOKだった。改正法では5つのうち、短時間制度および時間外労働の免除の2つが単独義務化され、介護休暇も新設された。これらが適用猶予されていたが7月1日からは改正法どおり適用される。このなかで、大切なのは短時間勤務制度の基準(必ず設定しなければならないもの)として、「6時間制」が登場した。複数の時間割を設けても構わないが、「6時間制」は必ず設定しなければならない。6時間が抜けていると義務化違反になるので要注意だ。