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ユニオン・ショップ協定の実効性(2012/02/06)

人事学望見
2012年2月10日

ユニオン・ショップ協定の実効性

厚生労働省の調査によれば、労働組合のある会社の労使の6割はユニオン・ショップ協定を結んでいる。ユ・シ協定は、労組の組織力を保持する協定といえ、労組が反組合活動などを理由に、当該組合員を除名した場合には、会社は当該労働者を解雇する旨の内容となっている。しかし、解雇義務を負うのは組合員足る資格取得しない、労組から脱退もしくは除名など正当なものに限られる。このような場合であっても、当該除名組合員には、組合選択の自由があるため、別の労組を結成したり、会社が必要とする人材として解雇に応じない場合などが多い。この場合は、会社は協定に基づく「解雇」に応じない違反行為だが、解雇義務がないと解され、ユ・シ協定は「尻抜け」になってしまう。除名などを厳格に審査し、解雇するケースは少なく「尻抜けユニオン」が大半である。

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