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通災では逸脱・中断がカギ(2012/01/16)

人事学望見
2012年1月19日

通災では逸脱・中断がカギ

通勤途上災害という名称から、通勤途中であればケガ・疾病になった場合、労災保険から給付されると考えがちだが、認定基準は厳しい。通災となる通勤とは「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を除く」とされている。業務の性質があれば労災となるが、給付内容はほぼ同一となっている。通災と認められる場合には、基本的に途中で「逸脱・中断」した後、本来の経路に戻ったというときは認められない。ただし、「日用品の購入その他日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行う場合」は、必要最小限度の範囲で認められる。必要最小限度についても、具体的に定められ、例えばのどの渇きを癒すため、喫茶店に入ったという場合は、40分以内でないとだめだ。このように実際に認定された事案に基づき、認定基準が適用されるため、見方を変えれば分かりやすいともいえる。

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