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長期出張を一方的に命じられるか(2011/12/12)

人事学望見
2011年12月12日

使用者は就業規則等に特段の定めがなくても、労働契約によって業務命令として一方的に出張を命じる権利を有している。しかし、社員が認識している出張とは、長くても1週間程度、月が超えることは考慮していない。ただ、最近では円高基調が続いているため、海外子会社に応援出張をするケースが多く、3カ月程度も家族と離れて不便な生活を強いられることも珍しくない。学説では、就業規則に長期出張の規定がなくとも、「転勤」に関する権限規定があるなど、包括的な転勤命令権が存在する場合には、長期出張もそれに属するとするのが有力。ただし、それにも限度があり、判例では1年間の長期研修を校長から命じられた教師の訴えに対し、転任命令権者たる県教委でなければなし得ない、と教師の勝訴を認めている。一方、3カ月の出張については、労働契約の予想しないものであるとの主張は理由がない、と訴えを退けている。

使用者は就業規則等に特段の定めがなくても、労働契約によって業務命令として一方的に出張を命じる権利を有している。しかし、社員が認識している出張とは、長くても1週間程度、月が超えることは考慮していない。ただ、最近では円高基調が続いているため、海外子会社に応援出張をするケースが多く、3カ月程度も家族と離れて不便な生活を強いられることも珍しくない。学説では、就業規則に長期出張の規定がなくとも、「転勤」に関する権限規定があるなど、包括的な転勤命令権が存在する場合には、長期出張もそれに属するとするのが有力。ただし、それにも限度があり、判例では1年間の長期研修を校長から命じられた教師の訴えに対し、転任命令権者たる県教委でなければなし得ない、と教師の勝訴を認めている。一方、3カ月の出張については、労働契約の予想しないものであるとの主張は理由がない、と訴えを退けている。

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