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労働契約法と労働基準法の違い(2011/11/28)

人事学望見
2011年11月25日

労働契約法と労働基準法の違い

労働契約を結ぶ場合、使用者は労働者に対し、労働条件を明示しなければならない(労働基準法第15条)。このうち、賃金、業務の内容など主要な5項目は書面を手交しなければならないとされている。このようにヒトを雇う場合、労働条件の明示必要欠かせざるものである。ところが労働契約法第6条は「労働者が使用者に労働を提供し、使用者はこれに対して賃金を支払うことを合意すれば「労働契約は成立」するという意味合いの条文となっている。労働条件の明示云々は、労働契約成立に関係なしというわけ。ただし、労契法には罰則はなく、労基法は明示しなかった場合、30万円以下の罰金を科すとしていることをお忘れなく。

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