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宿・日直許可基準をめぐる問題(2011/08/15)

人事学望見
2011年8月25日

宿・日直許可基準をめぐる問題

宿・日直制度は、警備業によるメンテナンスが普及する前は、多くの企業でみられたが、今日では特殊な慣行といった観もある。そうした認識もあって、導入するには行政官庁の許可が必要であることを知る社員は少ない。許可基準は「割増賃金の除外対象」であるため、厳格に定められ、通常業務を宿直中に行うことは許されない。常態としてほとんど労働を必要としない非常事態に備えて待機することなどを目的にするものなどに限られて許可される。事例では、幹部候補者が経営危機を脱するため、自発的に深夜割増賃金の返上を申し出て、宿直中にメール交換などで、対応策を練るというものだが、たとえ自発的に割増賃金や宿直手当を返上しても、違法であることを強調している。

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