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業務委託元の国に労組法上の使用者性(2011/08/15)
ニュース
2011年8月25日
業務委託元の国に労組法上の使用者性――広島県労委
広島県労働委員会(河野隆会長)は、国土交通省から車両管理業務を受託していた企業の労働組合員が、委託終了を受けて解雇されたため国に対して雇用確保に関する団体交渉を求めた紛争で、団交を拒否した国側の不当労働行為を認定した。労働組合法上の使用者に当たるとして団交応諾を命令した。委託契約は過去20年以上にわたっており再締結が想定される状況だったほか、実態は違法な労働者派遣で、複数の労働局から雇用安定を前提とした是正措置を指導されていた点を重視。国は雇用確保問題に深く関与しており、問題解決に寄与すべき立場にあると指摘している。