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遡及処罰禁止と二重処罰禁止(2011/08/08)

人事学望見
2011年8月11日

遡及処罰禁止と二重処罰禁止

憲法は、法令・条例などすべての法律の基本だが、直接表面に出てくるのは基本的人権とか国会法などに限られている感じ。しかし、憲法39条で定める遡及処罰の禁止(実行の時に適法であった行為について、後に法律を作ることによってこれを遡って罰すること禁ずる)と二重処罰の禁止は一事不再理ともいうが、すでに無罪と判決で確定した行為についてそれを覆して罰することはできない、と謳われている。この精神は、社内規定にある懲戒処分その他権利・資格を奪うような刑罰に類似するものについても、なるべく遡って処罰したり、始末書を提出させた後、確定制裁をなすことなどは禁じられるべきというのが、学説上確立している。

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