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過半数代表者の選任(2011/08/01)
人事学望見
2011年8月3日
過半数代表者の選任
36協定や就業規則の作成には、過半数の労働者で組織する労働組合がない場合、過半数代表者が締結当事者となるがこの選出について、会社が恣意的に行っているケースが後を絶たない。平成11年の改正労働基準法施行に当たって、それまで行政解釈によって選出方法を示していたが、違反が続くため労規則に規定化した。まず、法41条2項に該当する管理監督者は選出対象から外し、次に選出方法も投票や挙手による民主化が図られたが、依然として、作成者が勝手に過半数労働者を決め、記名押印して行政官庁に届け出るケースが続いている。労働者の労働条件を律する協定について、こうした法違反を重ねると、監督官の立入調査では、必ず是正処分が出されるので注意を要する。