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過労死認定と科学的基準の導入(2011/07/18)

人事学望見
2011年7月22日

過労死認定と科学的基準の導入

脳・血管疾患による死亡・疾病の業務上認定問題は、平成13年に発出された認定基準によってようやく落ち着きを取り戻した。一般的には過労死と呼ばれる非災害性の疾病は、糖尿病、高血圧症などのいわゆる「成人病」の基礎疾患を持っている労働者が、業務中に倒れて死に至ったもの。業務との相当因果関係を求めるに当たって、基礎疾患が増悪した結果ではないか、別な表現によれば、日常生活における喫煙、飲酒、食生活などによる個人的な行動が誘因となったことを行政では重んじていた。これに対し、裁判の判決では、個人的な付加より、負担によって倒れたとし、労災認定手続きで棄却されたケースを救済することが重なった。この行政判断と判例のかい離を埋めたのが、認定基準に時間外労働との関係を重視した新たな考え。発症前1カ月間に100時間以上の時間外労働をしたか、2~6カ月間に1カ月当たり80時間を超える時間外労働が行われた場合、業務と発症との間の寒冷性が強い、とされる認定基準がそれである。

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