トップページ ≫ 幹事社労士専用メニュー ≫ 労働新聞トピックス ≫ 大震災下における派遣契約解除(2011/04/25)
労働新聞トピックス
人事、賃金、労務等の最新の動向を報道する専門誌「労働新聞」。
このサイトでは、労働新聞掲載の鮮度の高いニュースをカテゴリー別に掲載し、幹事社労士の皆様の情報収集力向上に寄与してまいります。
大震災下における派遣契約解除(2011/04/25)
人事学望見
2011年5月2日
大震災下における派遣契約解除
厚生労働省の派遣元および派遣先指針によれば、派遣先の責めにより、派遣契約を中途解除した場合、派遣元が支払いを余議なくされる休業手当や賃金保障について、派遣先はその損害賠償責任を負うとされている。基本的に天災事変による休業の場合、事業主の責めによる休業とはみなされず、よって休業手当の支払いは必要ない。ただし、東日本大震災のように甚大な場合、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用助成金が利用できる。労働基準法第26条に規定する「使用者の責めに帰すべき事由」による休業に該当するか否かにかかわらず、事業主が休業についての手当を支払う場合にも助成対象となる。したがって、派遣先も損害賠償責任を免れるが、もうひとつ中途解除の場合には、派遣先の関連会社での就業をあっせんするなど就業機会の確保をする義務があるが、今回の災害の場合、組立工場の休業は、部品工場の被災によって供給ストップという事態に陥ったケースが多く、この就業の機会を確保する義務も弾力的に適用される可能性が強い。