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地震・計画停電で休業手当不要(2011/04/04)

ニュース
2011年4月7日

地震・計画停電で休業手当不要

地震や計画停電で労働者を休業させる場合、使用者の責めに帰すべき事由に当たるか――厚生労働省は、東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版)を作成し、原則として労働基準法上の「使用者の帰すべき事由による休業」には該当せず、休業手当を支払わなくても違反にならないとしている。しかし、計画停電時間以外に休業すると、その時間帯について休業手当の支払いが必要となる可能性がある。震災地域を対象とした雇用調整助成金の特例扱いも実施する。

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