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転勤シーズンだが拒否者の扱いは(2011/03/28)
人事学望見
2011年3月31日
転勤シーズンだが拒否者の扱いは
転勤命令が使用者の人事権に属することに異論はあるまい。しかし、4月を中心に展開される転勤シーズンでは、あちこちで拒否者が現れる。こうした場合、会社が折れることがしばしばあるが、長期雇用システムのなかでは、転勤は人材育成や適正配置などの上で必要不可欠なもの。拒否者を説得して応じない場合には、最終的には懲戒解雇などによって労働契約を終了させるしかない。そうはいっても、せっかくの人材だから、拒否の理由を十分聞いてその点の疑問に答えるなどの配慮は欠かせまい。この説得に応じず、旧職場に強行就労する手合いには、内容証明郵便で最終赴任日を通告し、これに応じない場合には労働契約の解消となると警告する必要が高まってくる。