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就職超氷河期時代の内定取消し(2011/02/07)
人事学望見
2011年2月14日
就職超氷河期時代の内定取消し
今年3月卒業予定の大学生の内定状況は、氷河期を通り越し「超氷河期」になるのではないか、と懸念されている。内定状況は昨年12月時点でも7割を切り、最低といわれた10月時点から1割程度しか回復していない。かりに内定をもらっても不動産関係などでは、景気動向に左右され、取消しが怖い。内定は始期付留保解約権付労働契約と定義され、一般の労働契約が就職決定と同時進行するのに対し、卒業後の4月1日が起点となる。労働契約の内容は内定通知書や誓約書に明記されているが、一般の労働契約に比べて抽象的になりがち。解雇権(解約権)の発動が内定取消しというわけだが、時期的問題が大きな影響を与え、卒業の迫った現段階で取消しを行うと損害賠償問題のほか、解雇権濫用法理の類推適用までおよび、慰謝料もプラスされる恐れがある。