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委任ピアノ講師は「労働者」(2010/10/04)

ニュース
2010年10月7日

委任ピアノ講師は「労働者」――福岡県労委

福岡県労働委員会(野田進会長)は、委任契約を結ぶ音楽教室のピアノ講師は「雇用する労働者」ではないとして契約更新に関する団体交渉に応じなかった(株)河合楽器製作所(静岡県浜松市)を不当労働行為と認定した。講師への報酬は労務の対価であり、事業運営に不可欠な労働力として会社組織に組み込まれていたと指摘。同社の定めた手順どおりレッスンを行うための体系的な研修などにより業務遂行上の指揮監督も受けていたとして、労組法上の労働者に該当すると判断し、団交応諾を命令している。

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