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作成義務のない小規模事業の就規(2010/08/09)

人事学望見
2010年8月11日

作成義務のない小規模事業の就規

労働基準法第89条は使用者に対し、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出るよう規定している。ただし、常時使用する労働者が10人未満の事業場に対しては、作成義務が免除されている。その理由は一説には、小規模事業場では煩雑な事務管理といえる就業規則の作成、改正を求めるのは無理という判断が働いたからだという。しかしながら、労働時間法規や労働契約法関連などでは就業規則「等」において具体的に定める事項を求められることも多く、結果的に10人以上規模と同様な就業規則を作成した方がかえって繁雑さから免れる事態となる。コンプライアンス(法令順守)上でも、明文規定があるのと、ないのでは信用度が違うから、この側面からも作成義務が免除されている小規模事業場でも就業規則の作成に努めたい。行政側も作成努力を求めている。

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