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基本判例◇解雇権濫用法理(2021/09/20)
人事学望見
基本判例◇解雇権濫用法理
期間の定めのない労働契約については原則として、使用者は30日前に予告すれば解雇する権限を有している。ところが、解雇権濫用法理の登場によって厳しく客観的に合理的な理由が問われ、今日では、先進諸国のなかで最も解雇が難しい状態となっている。