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派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは?(2009/12/28)
人事学望見
2009年12月28日
派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは?
緊急雇用対策として、助成金や奨励金の大盤振舞いが続いているが、この派遣労働者雇用安定化特別奨励金もその1つで、平成24年3月31日までの暫定措置である。周知のように労働者派遣法では、自由化業務について最長3年の期間制限を設けている。これを経過した後は、3カ月のクーリング期間を置くか「直接雇用の申入れ」を派遣労働者に行わなければならない。この奨励金は、直接雇用を推進するため、期間の定めのない労働契約および雇用更新可能の6カ月以上の有期労働契約を締結した派遣先事業主に支給するもの。支給額は労働者1人につき総額100万円(中小企業の場合。大企業は50万円)、後者は同50万円(同25万円)となかなか魅力があるが、周知度は今ひとつといったところだ。