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時間単位年休の労使協定(2009/11/9)

人事学望見
2009年11月9日

時間単位年休の労使協定

半日年休は、未消化年休の取得を促す制度としての機能を果たしているが、来年4月1日から施行される時間単位年休は、様ざまなネックがある。このため、半日年休制度については、労使協定は必要ないが、時間単位年休では必ず締結しなければならない。協定の内容は①対象労働者の範囲②時間単位年休の日数③時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数④1時間以外の時間を単位として時間単位年休を与えることとする場合の時間数などとされている。一番問題になるのは、集団作業で遂行するライン製造分野だ。個々人が勝手に年休を取得してアナを空けると事業の正常な運営は不可能となる。対象業務を絞り込むのはこうした事態を避けるため。また、時間単位年休のイメージは「1時間」解する向きが多いのも困る。1年間で5日以内という縛りがあるものの所定8時間とすると、最大40回も取得できることになり、管理」が煩瑣になってしまう。

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