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労働者派遣の日数限定業務とは(2009/11/2)

人事学望見
2009年11月2日

労働者派遣の日数限定業務とは

労働者派遣業務は、政令26業務のように派遣期間の制限のないものと、最長3年間の期間制限のある自由化業務に別れる。期間制限のないものでは、26業務のほか有期のプロジェクト事業に従事する業務が知られているが、異質ともいえる存在である日数限定業務も期間制限がない。文字どおり、派遣先に雇用される労働者の所定日数の半分以下で、かつ月10日以下しか派遣されない業務である。こうした業務は、常用労働者の雇用の場を奪う存在ではないところから認められているわけだ。日数限定業務としては、書店の棚卸しの業務や土日だけの住宅展示場の業務が代表的といわれている。ただし、繁忙期要員として業務量の多い日だけ派遣労働者を受け入れる場合は、日数限定業務とは認められない。

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