中企団加盟社労士
全国6,257事務所

トップページ幹事社労士専用メニュー労働新聞トピックス ≫ 相変わらずおざなりな文書明示(2009/7/27)


労働新聞トピックス

人事、賃金、労務等の最新の動向を報道する専門誌「労働新聞」。
このサイトでは、労働新聞掲載の鮮度の高いニュースをカテゴリー別に掲載し、幹事社労士の皆様の情報収集力向上に寄与してまいります。

相変わらずおざなりな文書明示(2009/7/27)

人事学望見
2009年7月27日

相変わらずおざなりな文書明示

労働基準法第15条では、労働契約に当たって労働者に対し「労働条件を明示」しなければならない、と規定している。このうち、賃金をはじめ、就業の場所・従事すべき業務など5項目については、「文書」で明示しなければならないとしている。ところが、実態は半数の企業が口頭だけで行い、1割程度は労働条件の内容説明をまったく行っていない。15条違反の罰金は30万円以下となっており、禍根を残さないようにしたい。一方、個々の労働条件がばらばらなケースの多い短時間労働者については、労基法上の5項目の文書明示のほか、退職金・賞与・昇給の有無については、「文書」で明示することとし、違反した場合には10万円の過料を科す場合もある。文書明示は労働条件通知書や雇入通知書などのモデル様式がハローワークに常備されており、簡単に利用できる。

▲PAGETOP