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代替休暇・時間単位年休と組合わせ(2009/6/22)

ニュース
2009年6月22日

代替休暇・時間単位年休と組合わせ――厚労省・改正労基法で通達

厚生労働省は、平成22年4月1日に施行する改正労働基準法の詳細な運用基準を、都道府県労働基準局長に宛てて通達した。新たに法定割増率50%が適用される時間外労働は、賃金起算日から累計して60時間を超えた時間数で、深夜労働と重なると75%増しの支払いが必要となる。50%増しの割増賃金支払いに代えることができる代替休暇は、労働者の意思に基づき、年次有給休暇と組合せるなどして、一日または半日単位で付与しなければならないとした。

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