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自宅待機命令の有効性とは(2020/08/10)
人事学望見
自宅待機命令の有効性とは
自宅待機命令は、懲戒処分である出勤停止とは異なり、使用者の業務命令によって行われる。労働者には就労請求権がないため、使用者が賃金を支払う限り、就業規則等に明示の根拠がなくても自宅待機命令を出すことができる。懲戒事由の有無の調査で発出するケースが多い。