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発注者が技術指導(2009/5/4)

ニュース
2009年5月4日

発注者が技術指導――厚労省・37号告示で疑義応答集

発注者による請負労働者への技術指導も条件次第では偽装請負と判断されない――厚生労働省は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関す基準」(37号告示)に対する「疑義応答集」を作成した。従来から判断しずらかった15項目にわたる疑義に回答したている。発注者による技術指導は、新たな設備を導入したり、新製品の製造着手時において、請負事業主の監督下で実施される場合には違法とならないとしている。

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