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裁判員制度スタート秒読み(2009/4/27)

人事学望見
2009年4月27日

裁判員制度スタート秒読み

5月21日から司法改革の目玉となっている裁判員制度がスタートする。対象となる裁判は、殺人、営利目的誘拐など凶悪事件に限られるとうこともあってか、国民の多くは尻込みしている状態だが、選任されると、単に忙しいだけでは辞退できず一定の要件の下に審査される。裁判員も労働基準法第7条で規定する公民権の行使に追加された。第7条は、行使する間の賃金について、有給・無給を問わないが、最高裁では年次有給休暇の付与を経済団体に要請しており、特別に裁判員休暇制度を設けていない企業はその方向で対応するもよう。裁判員の拘束期間は、あらかじめ裁判官、検事、弁護士の三者が審理計画を立案するから、約7割の事件は3日程度で終わる予定という。

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