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代替休暇は2カ月以内に付与(2009/3/23)
ニュース
2009年3月23日
代替休暇は2カ月以内に付与――改正労基法で省令案
厚生労働省は、平成22年4月1日に施行する改正労働基準法の運用基準を定めた省令案要綱をまとめた。1カ月60時間を超える時間外労働に対して義務化した割増賃金率50%以上の支払いに代えて付与することができる代替有給休暇制度の導入要件を明確にしたもので、2カ月以内に1日または半日単位で付与するよう定めている。特別条項付き時間外労働協定に関しては、限度基準を超える時間外割増率を2割5分超とするよう努めなければならない。