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誤解が多い休日の取扱い(2009/3/9)

人事学望見
2009年3月9日

誤解が多い休日の取扱い

休日には、労働基準法第35条で定められた「法定休日」のほかに週40時間をクリアするための会社休日および祝祭日などがある。このうち法定休日は週1回もしくは4週4回と定められており、この休日に労働させた場合には3割5分増しの休日出勤割増賃金を支払わなければならない。その他の休日の場合には週40時間を超える部分のみ2割5分の割増賃金を支払えばいい。法定休日には時間外労働という概念はなく、1日8時間を超える労働についても3割5分増しだけでいい。ただし、深夜労働にかかると2割5分の深夜割増賃金の加算が必要となり、この時間帯に限っては割増賃金は6割となる。

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