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41条2号の管理監督者とは(2020/01/20)
人事学望見
41条2号の管理監督者とは
労基法の労働時間・休憩・休日の規制を適用されない代表的な労働者が「管理監督者」である。自らの「労働時間は自ら決め」、地位に応じた高い待遇が保障されてこその職位だが、運用の実態をみると、「名ばかり管理職」とやゆされるほど実態が伴わない者が大半を占めおり、人事政策上、年功で昇進させ、時間外労働などの割増賃金支給対象から外す、企業の勝手な思惑が垣間見れる。