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宿直と断続業務の認定(2009/1/26)
人事学望見
2009年1月26日
宿直と断続業務の認定
リスクマネージメントの主要な項目に防犯がある。警備システムを完備している会社は少なくないが、被害は後を絶たない。一部には、一般化していた宿直や日直を廃止したことにその要因がるとして、同制度の復活を試みる動きもある。しかし、業務の一環として宿・日直を捉えると、残業代や深夜割増賃金の負担が馬鹿にならない。そこで労働基準法第41条第3号に規定する断続業務の認定を所轄労基署長に申請することになるのだが、一定の条件をクリアしなければならない。通常業務は基本的に許されず、構内順守や電話番程度に制限され、宿直は週1回、日直は月1回が限度。手当についても最低額として1日平均賃金の3分の1を下回ってはならない。ただし、通常の業務に対応する手当ではないから、時間外割増賃金等の算定基礎からは除外することができる。