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何かと話題の裁量労働(2019/12/16)

人事学望見

何かと話題の裁量労働

裁量労働制は、専門業務型と企画業務型の2種類あるが、対象業務は、労基法38条の3および同法施行規則24条で厳格に定め、職務の性質上その遂行を労働者の裁量に委ねるもので、実際に働いた時間ではなく労使協定等であらかじめ定められた「みなし時間」によって行う。この仕組みが理解されないまま使用者の思惑によって割増賃金節約という不法行為がまかり通っている。

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