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社内貸付金と退職金の相殺(2008/12/15)

人事学望見
2008年12月15日

社内貸付金と退職金の相殺

退職金の支給基準や支給内容が就業規則等によって、あらかじめ明らかになっているときは、労働基準法上の賃金に当たる。したがって、法第24条の賃金支払い5原則のうち、通貨、直接払い、全額払いが対象となるのだが、社内貸付金を退職金と相殺するケースは直接払いや全額払い違反となるのだろうか。これについて、本人の自由な意思に基づく場合は合法と解釈されている。同様に、社員の自治組織が貸付けて、退職金で相殺するという方式も認められている。ただ、貸付限度額は、常識の範囲とし、勤続年数に比例するなどの厳格な基準が必要。倒産した山一證券の場合は、株式が紙くず同然となり、退職金との相殺に苦慮するケースもみられたという。もって他山の石とすべきだろう。

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