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労働新聞トピックス
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なぜ減給制裁は厳しいのか(2008/12/1)
人事学望見
2008年12月1日
なぜ減給制裁は厳しいのか
就業規則には、従業員の職務規律違反に対して制裁項目を規定している。このうち減給制裁については、労働基準法によって厳しい制限がなされている。1事案について平均賃金1日分の半額、総額で1賃金支払期の10分の1を超えた制裁をしてはならないというのがそれ。なぜ、わざわざ法律によって規制しているかといえば、賃金は労働の対価であるからだ。つまり、すでに労働者が労働を提供したものに対して支払われる賃金を削るということになり、一定の制限が必要というわけ。なお、遅刻や早退など労働を提供しなかったときは、ノーワークノーペイの原則によりその分を賃金カットできる。減給制裁と賃金カットは遅刻という同じ案件であっても、次元が異なるため二重処罰にはならない。