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管理監督者と多店舗型店長(2008/11/24)

人事学望見
2008年11月24日

管理監督者と多店舗型店長

名ばかり管理職という新たな表現でマスコミを賑わせた多店舗展開の店長は、労働基準法第41条第2号の要件から大きく逸脱しているため、厚生労働省では新たに「多店舗展開に関する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」と題する行政解釈を発出した。ところが、その内容たるや従来の「経営者と一体になって行動し、時間管理に縛られることなく、かつ処遇も準ずる」から逸脱したため、二重基準という非難を浴びる結果となった。例えば、処遇では①1年間の賃金総額が業績等の特別な事情がないにも関わらず一般労働者に比べにくい場合は、管理監督者性を否定する補強要素となる②長時間労働を余儀なくされても役付手当が残業代より低い。とくに最低賃金に満たない場合は重要な否定要素となる――といったようにレベルが極めて低い。

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