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難しい退職届の取消し(2019/10/07)

人事学望見

難しい退職届の取消し

退職届を提出した場合、使用者が「合意解約の申込み」と解釈されれば、使用者が承諾するまでは撤回可能である。これに対し、退職の意思表示の場合、使用者に到達した時点で撤回不能となる。労働者が思い直して退職届撤回を申し出るケースが少なくないが、使用者が受け入れた以上、それは容易ではない。これまでの裁判例では、労働者側の敗訴(解雇)が成立した場合が多い。

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