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男女均等法と女性の配置転換(2008/10/20)
人事学望見
2008年10月20日
男女均等法と女性の配置転換
男女雇用機会均等法第5条および第6条には「労働者の性別を理由として差別的取扱いをしてはならない」と規定し、後者には具体的な事例も掲げている。住所地の変更を伴う配置転換についても、当然、性別を理由として判断してはならない。しかしながら、実際問題として既婚・有子の女性労働者については、単身赴任は当然、通勤時間の延長でさえ、問題となるケースがある。専門家は「既婚・有子の女性労働者への転勤命令の場合、業務上の必要性の程度と当該女性労働者の家庭生活上の不利益の程度をとくに判断しなければならない」と注意をうながしている。