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労働新聞トピックス
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あいまいな持ち帰り残業(2019/8/19)
人事学望見
あいまいな持ち帰り残業
労働者が勝手に仕事を自宅に持ち帰り、管理職がこれを知らなかったというのであれば、時間外労働としての「残業代」を請求することはできない。反対に、黙認している、奨励しているというのであれば労働時間であり、残業代の支給が必要である。