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労基法106条と就業規則(2019/07/01)
人事学望見
労基法106条と就業規則
就業規則を作成・変更したときには、労基署に届け出るとともに労基法106条で定める方法によって労働者に周知しなければならない。この法定の周知方法を欠いた就業規則の効力はいかに。裁判例によると法定の周知方法を欠いていても、従業員に何らかの方法で就業規則として周知されていれば手続き違反はともかく効力は否定されない。