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不法行為から債務不履行責任へ(2019/06/10)

人事学望見

不法行為から債務不履行責任へ

労働災害に対する使用者責任は、陸上自衛隊事件の最高裁判決によって、それまでの不法行為責任から労働契約に基づく安全配慮義務違反として債務不履行責任が問われることになった。労契法5条で安全配慮義務規定が登場したが、この最高裁判決によって、使用者責任の時効が従来の3年から10年へと3倍以上も伸びたため大きな反響を呼んだ。

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