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企業は固有の懲戒権持つ(2019/03/18)
人事学望見
企業は固有の懲戒権持つ
使用者が懲戒処分権限を行使して、従業員に懲戒処分を課するに当たっては、権利濫用とならないために守らなければならない原則がある。それは就業規則に該当する懲戒事由であることなどの6つ。ただし、就業規則に明定されていなくとも、例外的にその行為が明らかに企業秩序を乱し、企業目的遂行に害を及ぼす社員であるなら、懲戒処分ができるという判例も存在する。