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全額払い原則の不可思議(2019/02/18)

人事学望見

全額払い原則の不可思議

賃金支払いには労基法24条で5つの原則を定めている。このなかで論議を呼んでいるのは「全額払い」の原則だ。いわゆる相殺を禁止しているのは、使用者が一方的に賃金を控除することができたら、労働者の生活権が成り立たないという趣旨から生じたもの。しかしながら、非違行為のなかで「背任横領」は懲戒解雇になる重罪。裁判では、これにも「相殺禁止」を命じている。

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